四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第十条
(連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更に関する注記)
平成十九年内閣府令第六十四号
四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項のうち、連結の範囲又は持分法適用の範囲について、重要な変更を行った場合には、その旨及び変更の理由を注記しなければならない。
(連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更に関する注記)
四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の全文・目次(平成十九年内閣府令第六十四号)
第10条 (連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更に関する注記)
四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項のうち、連結の範囲又は持分法適用の範囲について、重要な変更を行った場合には、その旨及び変更の理由を注記しなければならない。