四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第十条の四
(会計上の見積りの変更に関する注記)
平成十九年内閣府令第六十四号
四半期財務諸表等規則第五条の三の規定は、会計上の見積りについて重要な変更を行った場合について準用する。この場合において、同条中「税引前四半期純損益金額」とあるのは「税金等調整前四半期純損益金額」と、「四半期会計期間」とあるのは「四半期連結会計期間」と、「事業年度」とあるのは「連結会計年度」と読み替えるものとする。
(会計上の見積りの変更に関する注記)
四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の全文・目次(平成十九年内閣府令第六十四号)
第10条の4 (会計上の見積りの変更に関する注記)
四半期財務諸表等規則第5条の3の規定は、会計上の見積りについて重要な変更を行った場合について準用する。この場合において、同条中「税引前四半期純損益金額」とあるのは「税金等調整前四半期純損益金額」と、「四半期会計期間」とあるのは「四半期連結会計期間」と、「事業年度」とあるのは「連結会計年度」と読み替えるものとする。