公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則 第一条

(法人が事業活動を支配する法人等)

平成十九年内閣府令第六十八号

公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行令(以下「令」という。)第一条第七号の法人が事業活動を支配する法人として内閣府令で定めるものは、当該法人が他の法人の財務及び営業又は事業の方針の決定を支配している場合における当該他の法人(以下「子法人」という。)とする。

2 令第一条第七号の法人の事業活動を支配する者として内閣府令で定めるものは、一の者が当該法人の財務及び営業又は事業の方針の決定を支配している場合における当該一の者とする。

3 前二項に規定する「財務及び営業又は事業の方針の決定を支配している場合」とは、次に掲げる場合をいう。 一 一の者又はその一若しくは二以上の子法人が社員総会その他の団体の財務及び営業又は事業の方針を決定する機関における議決権の過半数を有する場合 二 第一項に規定する当該他の法人又は前項に規定する当該法人が一般財団法人である場合にあっては、評議員の総数に対する次に掲げる者の数の割合が百分の五十を超える場合

第1条

(法人が事業活動を支配する法人等)

公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則の全文・目次(平成十九年内閣府令第六十八号)

第1条 (法人が事業活動を支配する法人等)

公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行令(以下「令」という。)第1条第7号の法人が事業活動を支配する法人として内閣府令で定めるものは、当該法人が他の法人の財務及び営業又は事業の方針の決定を支配している場合における当該他の法人(以下「子法人」という。)とする。

2 令第1条第7号の法人の事業活動を支配する者として内閣府令で定めるものは、一の者が当該法人の財務及び営業又は事業の方針の決定を支配している場合における当該一の者とする。

3 前二項に規定する「財務及び営業又は事業の方針の決定を支配している場合」とは、次に掲げる場合をいう。 一 一の者又はその一若しくは二以上の子法人が社員総会その他の団体の財務及び営業又は事業の方針を決定する機関における議決権の過半数を有する場合 二 第1項に規定する当該他の法人又は前項に規定する当該法人が一般財団法人である場合にあっては、評議員の総数に対する次に掲げる者の数の割合が百分の五十を超える場合