公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則 第二条
(会員に類するもの)
平成十九年内閣府令第六十八号
令第二条第二号の会員又はこれに類するもの(以下この条において「会員等」という。)として内閣府令で定める者は、特定の者から継続的に若しくは反復して資産の譲渡若しくは貸付け若しくは役務の提供を受ける者又は特定の者の行う会員等相互の支援、交流、連絡その他その対象が会員等である活動に参加する者とする。
(会員に類するもの)
公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則の全文・目次(平成十九年内閣府令第六十八号)
第2条 (会員に類するもの)
令第2条第2号の会員又はこれに類するもの(以下この条において「会員等」という。)として内閣府令で定める者は、特定の者から継続的に若しくは反復して資産の譲渡若しくは貸付け若しくは役務の提供を受ける者又は特定の者の行う会員等相互の支援、交流、連絡その他その対象が会員等である活動に参加する者とする。