公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則 第十三条
(変更の届出)
平成十九年内閣府令第六十八号
法第十三条第一項の規定による変更の届出をしようとする公益法人は、様式第三号により作成した届出書を行政庁に提出しなければならない。
2 法第十三条第一項第五号の内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 理事等(代表者を除く。)又は会計監査人の氏名若しくは名称 二 法第五条第十四号に規定する報酬等の支給の基準 三 法第六条第四号に規定する許認可等
3 第一項の届出書には、法第七条第二項各号に掲げる書類のうち、変更に係るものを添付しなければならない。