公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則 第十九条

(特例算定方法)

平成十九年内閣府令第六十八号

収益事業等を行う公益法人は、第二号に掲げる額(以下この条において「特例費用額」という。)が第一号に掲げる額(以下この条において「特例収入額」という。)を超えるときは、第十六条第一項の規定により算定すべき額に代えて、次項の規定により当該事業年度に係る特例残存欠損額を算定することができる。 一 次に掲げる額の合計額 二 次に掲げる額の合計額

2 公益法人の当該事業年度に係る特例残存欠損額は、第三号に掲げる額から第一号及び第二号に掲げる額の合計額を控除して得た額(以下「特例暫定欠損額」という。)から過年度特例残存欠損額の合計額を控除した額(当該合計額が当該特例暫定欠損額を超える場合には、零)とする。 一 特例収入額 二 当該事業年度に収益事業等から生じた収益から公益目的事業に繰り入れた額(特例費用額が特例収入額を上回る部分の額を上限とする。)から前項第一号ニの額を控除した額 三 特例費用額

第19条

(特例算定方法)

公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則の全文・目次(平成十九年内閣府令第六十八号)

第19条 (特例算定方法)

収益事業等を行う公益法人は、第2号に掲げる額(以下この条において「特例費用額」という。)が第1号に掲げる額(以下この条において「特例収入額」という。)を超えるときは、第16条第1項の規定により算定すべき額に代えて、次項の規定により当該事業年度に係る特例残存欠損額を算定することができる。 一 次に掲げる額の合計額 二 次に掲げる額の合計額

2 公益法人の当該事業年度に係る特例残存欠損額は、第3号に掲げる額から第1号及び第2号に掲げる額の合計額を控除して得た額(以下「特例暫定欠損額」という。)から過年度特例残存欠損額の合計額を控除した額(当該合計額が当該特例暫定欠損額を超える場合には、零)とする。 一 特例収入額 二 当該事業年度に収益事業等から生じた収益から公益目的事業に繰り入れた額(特例費用額が特例収入額を上回る部分の額を上限とする。)から前項第1号ニの額を控除した額 三 特例費用額