公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則 第十二条

(公益法人関係事務の引継ぎ)

平成十九年内閣府令第六十八号

法第十二条第二項(法第二十五条第四項において準用する場合を含む。)の規定による事務の引継ぎは、行政庁の変更を伴う変更の認定(法第二十五条第四項において準用する場合にあっては、認可。以下この条において同じ。)を受けた公益法人に係る法の規定に基づく事務(以下「公益法人関係事務」という。)について行うものとする。

2 行政庁(次項において「変更後の行政庁」という。)は、行政庁の変更を伴う変更の認定の申請に対する処分をしたときは、直ちに、その旨を変更前の行政庁(法第二十五条第四項において準用する場合であって、合併により消滅する公益法人が二以上ある場合にあっては、それぞれの公益法人を所管する行政庁。以下この条において同じ。)に通知するものとする。

3 前項の規定により、変更の認定をした旨の通知を受けた変更前の行政庁は、次に掲げる事項を行わなければならない。 一 公益法人関係事務に関する帳簿及び書類(電磁的記録を含む。)を変更後の行政庁に引き継ぐこと。 二 その他変更後の行政庁が必要と認める事項

第12条

(公益法人関係事務の引継ぎ)

公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則の全文・目次(平成十九年内閣府令第六十八号)

第12条 (公益法人関係事務の引継ぎ)

法第12条第2項(法第25条第4項において準用する場合を含む。)の規定による事務の引継ぎは、行政庁の変更を伴う変更の認定(法第25条第4項において準用する場合にあっては、認可。以下この条において同じ。)を受けた公益法人に係る法の規定に基づく事務(以下「公益法人関係事務」という。)について行うものとする。

2 行政庁(次項において「変更後の行政庁」という。)は、行政庁の変更を伴う変更の認定の申請に対する処分をしたときは、直ちに、その旨を変更前の行政庁(法第25条第4項において準用する場合であって、合併により消滅する公益法人が二以上ある場合にあっては、それぞれの公益法人を所管する行政庁。以下この条において同じ。)に通知するものとする。

3 前項の規定により、変更の認定をした旨の通知を受けた変更前の行政庁は、次に掲げる事項を行わなければならない。 一 公益法人関係事務に関する帳簿及び書類(電磁的記録を含む。)を変更後の行政庁に引き継ぐこと。 二 その他変更後の行政庁が必要と認める事項

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