公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則 第十条

(変更の認定の申請)

平成十九年内閣府令第六十八号

法第十一条第一項の変更の認定を受けようとする公益法人は、様式第二号により作成した申請書を行政庁に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、法第七条第二項各号に掲げる書類のうち、変更に係るもの及び次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 当該変更を決議した理事会の議事録の写し 二 当該変更が合併又は事業の譲渡に伴う変更である場合には、その契約書の写し 三 前二号に掲げるもののほか、行政庁が必要と認める書類

3 法第十一条第一項の変更の認定を受けた公益法人は、遅滞なく、定款及び登記事項証明書(当該変更の認定に伴い変更がある場合に限る。)を行政庁に提出しなければならない。

4 前項の公益法人は、当該変更の認定が合併に伴うものである場合にあっては、当該合併の日から三月以内に、当該合併により消滅する公益法人に係る次に掲げる書類を行政庁に提出しなければならない。 一 当該合併の日の前日の属する事業年度開始の日から当該合併の日の前日までの期間に係る第四十六条第一項第二号から第十一号まで及び第五十七条第一項第二号に掲げる書類 二 前号の期間に係る貸借対照表及び損益計算書並びにこれらの附属明細書、財産目録並びに第四十六条第一項第一号に掲げる書類を作成するとするならば、これらの書類に記載し、又は記録すべき事項を記載した書類

第10条

(変更の認定の申請)

公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則の全文・目次(平成十九年内閣府令第六十八号)

第10条 (変更の認定の申請)

法第11条第1項の変更の認定を受けようとする公益法人は、様式第2号により作成した申請書を行政庁に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、法第7条第2項各号に掲げる書類のうち、変更に係るもの及び次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 当該変更を決議した理事会の議事録の写し 二 当該変更が合併又は事業の譲渡に伴う変更である場合には、その契約書の写し 三 前二号に掲げるもののほか、行政庁が必要と認める書類

3 法第11条第1項の変更の認定を受けた公益法人は、遅滞なく、定款及び登記事項証明書(当該変更の認定に伴い変更がある場合に限る。)を行政庁に提出しなければならない。

4 前項の公益法人は、当該変更の認定が合併に伴うものである場合にあっては、当該合併の日から三月以内に、当該合併により消滅する公益法人に係る次に掲げる書類を行政庁に提出しなければならない。 一 当該合併の日の前日の属する事業年度開始の日から当該合併の日の前日までの期間に係る第46条第1項第2号から第11号まで及び第57条第1項第2号に掲げる書類 二 前号の期間に係る貸借対照表及び損益計算書並びにこれらの附属明細書、財産目録並びに第46条第1項第1号に掲げる書類を作成するとするならば、これらの書類に記載し、又は記録すべき事項を記載した書類

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