公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則 第四条

(法第五条第十五号に掲げる者に準ずる者)

平成十九年内閣府令第六十八号

法第五条第十五号の内閣府令で定める者は、次に掲げる者でない者とする。 一 当該法人が一般社団法人である場合にあっては、その社員 二 当該法人が一般財団法人である場合にあっては、その設立者 三 第一号に掲げる者が法人である場合にあっては、その役員及び使用人 四 第二号に掲げる者が法人である場合にあっては、当該法人及びその子法人の役員及び使用人

第4条

(法第五条第十五号に掲げる者に準ずる者)

公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則の全文・目次(平成十九年内閣府令第六十八号)

第4条 (法第五条第十五号に掲げる者に準ずる者)

法第5条第15号の内閣府令で定める者は、次に掲げる者でない者とする。 一 当該法人が一般社団法人である場合にあっては、その社員 二 当該法人が一般財団法人である場合にあっては、その設立者 三 第1号に掲げる者が法人である場合にあっては、その役員及び使用人 四 第2号に掲げる者が法人である場合にあっては、当該法人及びその子法人の役員及び使用人

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