日本郵政株式会社が銀行持株会社等である場合の届出に関する手続を定める内閣府令

平成十九年内閣府令第七十一号

第一条

(銀行持株会社である場合における兼業業務の届出)

日本郵政株式会社は、郵政民営化法(以下「法」という。)第六十四条後段の規定により届出をするときは、届出書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。 一 理由書 二 行おうとする業務の内容を記載した書面 三 日本郵政株式会社及びその子会社等(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第五十二条の二十五に規定する子会社等をいう。以下この号及び次条第三号において同じ。)に関する次に掲げる書面 四 その他金融庁長官が必要と認める事項を記載した書面

第二条

(銀行持株会社である場合における子会社設立等の届出)

日本郵政株式会社は、法第六十五条後段の規定により届出をするときは、届出書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。 一 理由書 二 日本郵政株式会社に関する次に掲げる書面 三 日本郵政株式会社及びその子会社等に関する次に掲げる書面 四 当該届出に係る子会社に関する次に掲げる書面 五 その他金融庁長官が必要と認める事項を記載した書面

第三条

(銀行持株会社である場合における議決権の取得等の届出)

日本郵政株式会社は、法第六十六条第一項後段の規定により届出をするときは、届出書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。 一 理由書 二 当該届出に係る国内の会社の商号又は名称及び業務の内容を記載した書面 三 その他金融庁長官が必要と認める事項を記載した書面

第四条

(保険持株会社である場合における兼業業務の届出)

日本郵政株式会社は、法第六十七条後段の規定により届出をするときは、届出書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。 一 理由書 二 行おうとする業務の内容を記載した書面 三 日本郵政株式会社及びその子会社等(保険業法(平成七年法律第百五号)第二百七十一条の二十四第一項に規定する子会社等をいう。以下この号及び次条第三号において同じ。)に関する次に掲げる書面 四 その他金融庁長官が必要と認める事項を記載した書面

第五条

(保険持株会社である場合における子会社設立等の届出)

日本郵政株式会社は、法第六十八条後段の規定により届出をするときは、届出書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。 一 理由書 二 日本郵政株式会社に関する次に掲げる書面 三 日本郵政株式会社及びその子会社等に関する次に掲げる書面 四 当該届出に係る子会社に関する次に掲げる書面 五 その他金融庁長官が必要と認める事項を記載した書面

第一条

(施行期日等)

この府令は、平成十九年十月一日から施行する。

2 この府令は、法第八条に規定する移行期間の末日限り、その効力を失う。

第一条

(施行期日)

この府令は、会社法の一部を改正する法律の施行の日(令和三年三月一日)から施行する。