公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令 第七条

(職務の執行)

平成十九年内閣府令第八十二号

審判官は、その職務を公正迅速に、かつ、独立して行わなければならない。

2 法第三十四条の四十二第二項の規定により、同条第一項本文の合議体を構成する審判官又は同項ただし書の一人の審判官として指定を受けることができる者には、検察官、弁護士又は弁護士となる資格を有する者を加えるものとする。

第7条

(職務の執行)

公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令の全文・目次(平成十九年内閣府令第八十二号)

第7条 (職務の執行)

審判官は、その職務を公正迅速に、かつ、独立して行わなければならない。

2 法第34条の42第2項の規定により、同条第1項本文の合議体を構成する審判官又は同項ただし書の一人の審判官として指定を受けることができる者には、検察官、弁護士又は弁護士となる資格を有する者を加えるものとする。

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