公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令 第二十二条
(審判手続の指揮及び秩序維持)
平成十九年内閣府令第八十二号
審判手続は、審判長が指揮する。
2 審判長は、発言を許し、又はその命令に従わない者の発言を禁ずることができる。
3 審判長は、審判手続の期日における秩序を維持するために必要な事項を命じ、又は処置をとることができる。
(審判手続の指揮及び秩序維持)
公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令の全文・目次(平成十九年内閣府令第八十二号)
第22条 (審判手続の指揮及び秩序維持)
審判手続は、審判長が指揮する。
2 審判長は、発言を許し、又はその命令に従わない者の発言を禁ずることができる。
3 審判長は、審判手続の期日における秩序を維持するために必要な事項を命じ、又は処置をとることができる。