公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令 第二十二条

(審判手続の指揮及び秩序維持)

平成十九年内閣府令第八十二号

審判手続は、審判長が指揮する。

2 審判長は、発言を許し、又はその命令に従わない者の発言を禁ずることができる。

3 審判長は、審判手続の期日における秩序を維持するために必要な事項を命じ、又は処置をとることができる。

第22条

(審判手続の指揮及び秩序維持)

公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令の全文・目次(平成十九年内閣府令第八十二号)

第22条 (審判手続の指揮及び秩序維持)

審判手続は、審判長が指揮する。

2 審判長は、発言を許し、又はその命令に従わない者の発言を禁ずることができる。

3 審判長は、審判手続の期日における秩序を維持するために必要な事項を命じ、又は処置をとることができる。

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