公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令 第二十条
(非公開の申出)
平成十九年内閣府令第八十二号
審判手続の期日の非公開の申出は、非公開とすべき範囲、理由及び期間を明らかにして行わなければならない。
2 審判官は、審判手続の期日を非公開とするときは、その旨及び理由を述べなければならない。
(非公開の申出)
公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令の全文・目次(平成十九年内閣府令第八十二号)
第20条 (非公開の申出)
審判手続の期日の非公開の申出は、非公開とすべき範囲、理由及び期間を明らかにして行わなければならない。
2 審判官は、審判手続の期日を非公開とするときは、その旨及び理由を述べなければならない。