クラウド六法公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令第二章 審判手続第一節 総則第二条公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令 第二条(趣旨)平成十九年内閣府令第八十二号法第五章の六の規定による審判手続については、同章に定めるもののほか、この章の定めるところによる。