公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令 第二条

(趣旨)

平成十九年内閣府令第八十二号

法第五章の六の規定による審判手続については、同章に定めるもののほか、この章の定めるところによる。

第2条

(趣旨)

公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令の全文・目次(平成十九年内閣府令第八十二号)

第2条 (趣旨)

法第五章の六の規定による審判手続については、同章に定めるもののほか、この章の定めるところによる。

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