公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令 第五条

(通知)

平成十九年内閣府令第八十二号

第八条第二項に規定する審判手続の事務を行う職員は、この章の規定により通知をしたときは、その旨及び通知の方法を事件記録上明らかにしなければならない。

2 この章の規定による通知(第十三条第三項及び第二十三条第四項の規定による通知を除く。)は、これを受けるべき者の所在が明らかでないとき、又はその者が外国に在るときは、することを要しない。この場合においては、第八条第二項に規定する審判手続の事務を行う職員は、その事由を事件記録上明らかにしなければならない。

第5条

(通知)

公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令の全文・目次(平成十九年内閣府令第八十二号)

第5条 (通知)

第8条第2項に規定する審判手続の事務を行う職員は、この章の規定により通知をしたときは、その旨及び通知の方法を事件記録上明らかにしなければならない。

2 この章の規定による通知(第13条第3項及び第23条第4項の規定による通知を除く。)は、これを受けるべき者の所在が明らかでないとき、又はその者が外国に在るときは、することを要しない。この場合においては、第8条第2項に規定する審判手続の事務を行う職員は、その事由を事件記録上明らかにしなければならない。

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