公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令 第五条
(通知)
平成十九年内閣府令第八十二号
第八条第二項に規定する審判手続の事務を行う職員は、この章の規定により通知をしたときは、その旨及び通知の方法を事件記録上明らかにしなければならない。
2 この章の規定による通知(第十三条第三項及び第二十三条第四項の規定による通知を除く。)は、これを受けるべき者の所在が明らかでないとき、又はその者が外国に在るときは、することを要しない。この場合においては、第八条第二項に規定する審判手続の事務を行う職員は、その事由を事件記録上明らかにしなければならない。