公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令 第八条
(審判手続の事務を行う職員)
平成十九年内閣府令第八十二号
金融庁長官は、その職員に審判手続に関する事務を行わせる。
2 前項の職員(以下「審判手続の事務を行う職員」という。)は、金融庁長官又は審判官の命を受けて、審判手続における調書その他の書類の作成、保管、送達及び送付に関する事務並びにこの章の規定による通知に関する事務を行う。
(審判手続の事務を行う職員)
公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令の全文・目次(平成十九年内閣府令第八十二号)
第8条 (審判手続の事務を行う職員)
金融庁長官は、その職員に審判手続に関する事務を行わせる。
2 前項の職員(以下「審判手続の事務を行う職員」という。)は、金融庁長官又は審判官の命を受けて、審判手続における調書その他の書類の作成、保管、送達及び送付に関する事務並びにこの章の規定による通知に関する事務を行う。