公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令 第六条

(審判官の合議)

平成十九年内閣府令第八十二号

合議体が審判手続を行う場合においては、審判官の合議は、過半数で決する。

第6条

(審判官の合議)

公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令の全文・目次(平成十九年内閣府令第八十二号)

第6条 (審判官の合議)

合議体が審判手続を行う場合においては、審判官の合議は、過半数で決する。

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