公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令 第十二条
(期間の計算)
平成十九年内閣府令第八十二号
期間の計算については、民法(明治二十九年法律第八十九号)の期間に関する規定に従う。
2 期間の末日が行政機関の休日に関する法律(昭和六十三年法律第九十一号)第一条第一項各号に掲げる日に当たるときは、期間は、その翌日に満了する。
(期間の計算)
公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令の全文・目次(平成十九年内閣府令第八十二号)
第12条 (期間の計算)
期間の計算については、民法(明治二十九年法律第89号)の期間に関する規定に従う。
2 期間の末日が行政機関の休日に関する法律(昭和六十三年法律第91号)第1条第1項各号に掲げる日に当たるときは、期間は、その翌日に満了する。