公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令 第十二条

(期間の計算)

平成十九年内閣府令第八十二号

期間の計算については、民法(明治二十九年法律第八十九号)の期間に関する規定に従う。

2 期間の末日が行政機関の休日に関する法律(昭和六十三年法律第九十一号)第一条第一項各号に掲げる日に当たるときは、期間は、その翌日に満了する。

第12条

(期間の計算)

公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令の全文・目次(平成十九年内閣府令第八十二号)

第12条 (期間の計算)

期間の計算については、民法(明治二十九年法律第89号)の期間に関する規定に従う。

2 期間の末日が行政機関の休日に関する法律(昭和六十三年法律第91号)第1条第1項各号に掲げる日に当たるときは、期間は、その翌日に満了する。

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