公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令 第十八条

(審判官の指定)

平成十九年内閣府令第八十二号

金融庁長官は、法第三十四条の四十二第二項の規定により審判事件を担当する審判官を指定したときは、その氏名を被審人又はその代理人に通知しなければならない。

2 金融庁長官は、法第三十四条の四十二第三項の規定により審判長を指定したときは、その氏名を被審人又はその代理人に通知しなければならない。

第18条

(審判官の指定)

公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令の全文・目次(平成十九年内閣府令第八十二号)

第18条 (審判官の指定)

金融庁長官は、法第34条の42第2項の規定により審判事件を担当する審判官を指定したときは、その氏名を被審人又はその代理人に通知しなければならない。

2 金融庁長官は、法第34条の42第3項の規定により審判長を指定したときは、その氏名を被審人又はその代理人に通知しなければならない。

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