公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令 第十条
(代理人)
平成十九年内閣府令第八十二号
弁護士、弁護士法人又は弁護士・外国法事務弁護士共同法人である代理人の権限は、書面で証明しなければならない。
2 被審人は、法第三十四条の四十三第一項の承認を求めようとするときは、代理人としようとする者の氏名、住所及び職業を記載し、かつ、当該者と被審人との関係その他当該者が代理人として適当であるかどうかを知るに足りる事項を記載した書面を、金融庁長官に提出しなければならない。
3 前項の書面には、代理人の権限及びその範囲を明確に表示した書面を添付しなければならない。
4 金融庁長官は、第二項の書面の提出を受けた場合において、法第三十四条の四十三第一項の承認をしたとき、又は承認をしないこととしたときは、その旨を被審人に通知しなければならない。
5 被審人が代理人を解任したときは、遅滞なく、書面でその旨を審判官に届け出なければならない。