特定社員登録規則 第一条
(定義)
平成十九年内閣府令第八十三号
この府令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一 特定社員公認会計士法(以下「法」という。)第一条の三第六項に規定する特定社員をいう。 二 特定社員登録法第三十四条の十の八に規定する登録をいう。 三 変更登録法第三十四条の十の十三の変更の登録をいう。
(定義)
特定社員登録規則の全文・目次(平成十九年内閣府令第八十三号)
第1条 (定義)
この府令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一 特定社員公認会計士法(以下「法」という。)第1条の3第6項に規定する特定社員をいう。 二 特定社員登録法第34条の10の8に規定する登録をいう。 三 変更登録法第34条の10の13の変更の登録をいう。