特定社員登録規則 第九条
(特定社員登録の抹消に関する協会の手続)
平成十九年内閣府令第八十三号
協会は、第六条第一項の規定による特定社員登録の抹消に関する届出書の提出があったときは、審査の上、遅滞なく、特定社員登録の抹消を行い、その旨及び特定社員登録の抹消の年月日を当該届出者に通知しなければならない。
2 協会は、特定社員が法第三十四条の十の十第九号に該当するに至ったときは、遅滞なく、特定社員登録の抹消を行い、その旨及び特定社員登録の抹消の年月日を当該特定社員であった者に通知しなければならない。