特定社員登録規則 第五条

(変更登録の申請手続)

平成十九年内閣府令第八十三号

特定社員が変更登録を申請するときは、別紙様式第三号による変更登録申請書を協会に提出しなければならない。

2 前項の変更登録申請書には、変更の事実を証する書類を添付しなければならない。

第5条

(変更登録の申請手続)

特定社員登録規則の全文・目次(平成十九年内閣府令第八十三号)

第5条 (変更登録の申請手続)

特定社員が変更登録を申請するときは、別紙様式第3号による変更登録申請書を協会に提出しなければならない。

2 前項の変更登録申請書には、変更の事実を証する書類を添付しなければならない。

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