日本郵便株式会社法施行規則 第九条

(新株予約権の行使により株式を発行した旨の届出)

平成十九年総務省令第三十七号

会社は、法第九条第二項の規定により新株予約権の行使により株式を発行した旨を届け出ようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を総務大臣に提出しなければならない。 一 当該新株予約権につき、法第九条第一項の認可を受けた日 二 当該新株予約権の行使により発行した株式の数(会社が種類株式発行会社である場合にあっては、株式の種類及び種類ごとの数。第十四条第一項第二号において同じ。) 三 当該新株予約権の行使に際して出資された財産の価額 四 金銭以外の財産を当該新株予約権の行使に際してする出資の目的としたときは、その旨並びに当該財産の内容及び価額 五 当該新株予約権の行使により株式を発行した日 六 当該新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

第9条

(新株予約権の行使により株式を発行した旨の届出)

日本郵便株式会社法施行規則の全文・目次(平成十九年総務省令第三十七号)

第9条 (新株予約権の行使により株式を発行した旨の届出)

会社は、法第9条第2項の規定により新株予約権の行使により株式を発行した旨を届け出ようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を総務大臣に提出しなければならない。 一 当該新株予約権につき、法第9条第1項の認可を受けた日 二 当該新株予約権の行使により発行した株式の数(会社が種類株式発行会社である場合にあっては、株式の種類及び種類ごとの数。第14条第1項第2号において同じ。) 三 当該新株予約権の行使に際して出資された財産の価額 四 金銭以外の財産を当該新株予約権の行使に際してする出資の目的としたときは、その旨並びに当該財産の内容及び価額 五 当該新株予約権の行使により株式を発行した日 六 当該新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

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