日本郵便株式会社法施行規則 第五条

(郵便局等に係る届出事項)

平成十九年総務省令第三十七号

会社は、法第六条第二項前段の規定により届出をしようとするときは、別記様式第一号の届出書を総務大臣に提出しなければならない。

2 会社は、法第六条第二項後段の規定により届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を総務大臣に提出しなければならない。 一 変更しようとする事項 二 変更しようとする年月日 三 変更の理由

第5条

(郵便局等に係る届出事項)

日本郵便株式会社法施行規則の全文・目次(平成十九年総務省令第三十七号)

第5条 (郵便局等に係る届出事項)

会社は、法第6条第2項前段の規定により届出をしようとするときは、別記様式第1号の届出書を総務大臣に提出しなければならない。

2 会社は、法第6条第2項後段の規定により届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を総務大臣に提出しなければならない。 一 変更しようとする事項 二 変更しようとする年月日 三 変更の理由

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