日本郵便株式会社法施行規則 第八条
(募集新株予約権を引き受ける者の募集の認可の申請)
平成十九年総務省令第三十七号
会社は、法第九条第一項の規定により募集新株予約権を引き受ける者の募集の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書に、募集新株予約権を引き受ける者の募集に関する株主総会又は取締役会の議事録の写しを添えて、総務大臣に提出しなければならない。 一 募集事項(会社法第二百三十八条第一項に規定する募集事項をいう。) 二 会社法第二百四十一条第一項から第三項までの規定により株主に新株予約権の割当てを受ける権利を与える場合にあっては、次に掲げる事項 三 募集新株予約権を引き受ける者の募集の方法 四 新株予約権の行使に際して金銭の払込みをすべきときは、払込みの取扱いの場所 五 募集新株予約権の払込金額(会社法第二百三十八条第一項第三号に規定する払込金額をいう。)の使途 六 募集新株予約権を引き受ける者の募集の理由