恩給法第十八条の規定による充当を行うことができる場合を定める総務省令
平成十九年総務省令第五十一号
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恩給法第十八条の規定による充当を行うことができる場合を定める総務省令の法令ページ
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- 法令名: 恩給法第十八条の規定による充当を行うことができる場合を定める総務省令
- 法令番号: 平成十九年総務省令第五十一号
- 公布日: 2007-03-31