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地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第二十六条の地方公共団体等を定める省令

平成十九年総務省令第九十四号

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地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第二十六条の地方公共団体等を定める省令の法令ページ

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  • 法令名: 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第二十六条の地方公共団体等を定める省令
  • 法令番号: 平成十九年総務省令第九十四号
  • 公布日: 2007-08-16
  • 収録条文数: 10件

条文へのリンク

  • 第一条 (法第二十六条に規定する総務省令で定める地方公共団体)
  • 第二条 (法第二十六条に規定する総務省令で定める施設)
  • 第三条 (法第二十六条に規定する総務省令で定める場合)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第六条 (地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第二十六条の地方公共団体等を定める省令の一部改正に伴う経過措置)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第五条 (地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第二十六条の地方公共団体等を定める省令の一部改正に伴う経過措置)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第三条 (地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第二十六条の地方公共団体等を定める省令の一部改正に伴う経過措置)

目次

  • 第一条
  • 第二条
  • 第三条
  • 第一条
  • 第一条
  • 第六条
  • 第一条
  • 第五条