行政機関が行う政策の評価に関する法律施行規則 第二条
(令第三条第六号の総務省令で定める変更)
平成十九年総務省令第九十五号
令第三条第六号の総務省令で定める変更は、次の各号に掲げる行為をすべき書面の種類、記載事項若しくは様式又は第一号若しくは第二号に掲げる行為をすべき電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の種類、記録事項若しくは様式若しくは第三号若しくは第四号に掲げる行為をすべき電磁的記録の記録事項の軽微な変更とする。 一 保存し、保管し、管理し、備え、備え置き、備え付け、又は常備すること。 二 作成し、記載し、記録し、又は調製すること。 三 掲示し、提示し、縦覧若しくは閲覧に供し、又は謄写させること。 四 交付し、若しくは提出し、又は提供すること。