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独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構に関する省令

平成十九年総務省令第九十八号

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独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構に関する省令の法令ページ

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  • 法令名: 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構に関する省令
  • 法令番号: 平成十九年総務省令第九十八号
  • 公布日: 2007-08-31
  • 収録条文数: 64件

条文へのリンク

  • 第一条 (通則法第八条第三項に規定する主務省令で定める重要な財産)
  • 第一条の二 (監査報告の作成)
  • 第一条の三 (監事の調査の対象となる書類)
  • 第一条の四 (業務方法書の記載事項)
  • 第二条 (中期計画の認可の申請等)
  • 第三条 (中期計画の記載事項)
  • 第四条 (年度計画の記載事項等)
  • 第五条
  • 第六条 (業務実績等報告書)
  • 第七条
  • 第八条 (郵便貯金管理業務の委託契約に係る認可の申請)
  • 第九条 (再保険の契約に係る認可の申請)
  • 第十条 (再保険の契約において定めるべき事項)
  • 第十一条 (簡易生命保険管理業務の委託契約に係る認可の申請)
  • 第十一条の二 (不可欠な費用の額の算定方法)
  • 第十一条の三 (交付金の額等の認可の申請)
  • 第十一条の四 (拠出金の額の算定方法)
  • 第十一条の五 (拠出金の額等の認可の申請)
  • 第十一条の六 (端数計算)
  • 第十一条の七 (滞納処分の証明書)
  • 第十一条の八 (延滞金の免除)
  • 第十一条の九 (提出及び公表)
  • 第十二条 (会計の原則)
  • 第十三条 (対応する収益の獲得が予定されない償却資産)

目次

  • 第一条
  • 第一条の二
  • 第一条の三
  • 第一条の四
  • 第二条
  • 第三条
  • 第四条
  • 第五条