地域公共交通の活性化及び再生に関する法律第十二条及び第十七条に規定する軌道運送高度化事業及び道路運送高度化事業を定める省令
平成十九年総務省令第百十九号
地域公共交通の活性化及び再生に関する法律第十二条及び第十七条に規定する軌道運送高度化事業及び道路運送高度化事業を定める省令(平成十九年総務省令第百十九号)の条文全文・目次・改正履歴をクラウド六法で確認できます。
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- 法令名: 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律第十二条及び第十七条に規定する軌道運送高度化事業及び道路運送高度化事業を定める省令
- 法令番号: 平成十九年総務省令第百十九号
- 公布日: 2007-10-01