保護観察所組織規則 第一条
(次長)
平成十九年法務省令第二十二号
札幌保護観察所、仙台保護観察所、さいたま保護観察所、千葉保護観察所、東京保護観察所、横浜保護観察所、名古屋保護観察所、大阪保護観察所、神戸保護観察所、広島保護観察所、高松保護観察所及び福岡保護観察所に、それぞれ次長一人を置く。
2 次長は、所長を助け、保護観察所の事務を整理する。
(次長)
保護観察所組織規則の全文・目次(平成十九年法務省令第二十二号)
第1条 (次長)
札幌保護観察所、仙台保護観察所、さいたま保護観察所、千葉保護観察所、東京保護観察所、横浜保護観察所、名古屋保護観察所、大阪保護観察所、神戸保護観察所、広島保護観察所、高松保護観察所及び福岡保護観察所に、それぞれ次長一人を置く。
2 次長は、所長を助け、保護観察所の事務を整理する。