保護観察所組織規則 第三条の二

(民間活動支援専門官の職務)

平成十九年法務省令第二十二号

民間活動支援専門官は、命を受けて、保護司、保護司会及び保護司会連合会並びに民間の団体又は個人が行う更生保護に関する活動の支援に関する事務のうち特定事項に関する事務をつかさどる。

第3条の2

(民間活動支援専門官の職務)

保護観察所組織規則の全文・目次(平成十九年法務省令第二十二号)

第3条の2 (民間活動支援専門官の職務)

民間活動支援専門官は、命を受けて、保護司、保護司会及び保護司会連合会並びに民間の団体又は個人が行う更生保護に関する活動の支援に関する事務のうち特定事項に関する事務をつかさどる。

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