保護観察所組織規則 第五条
(首席社会復帰調整官の職務)
平成十九年法務省令第二十二号
首席社会復帰調整官は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(平成十五年法律第百十号。以下この条において「心神喪失者等医療観察法」という。)第三十八条(第五十三条、第五十八条及び第六十三条において準用する場合を含む。)に規定する生活環境の調査に関すること。 二 心神喪失者等医療観察法第百一条に規定する生活環境の調整に関すること。 三 心神喪失者等医療観察法第百六条に規定する精神保健観察の実施に関すること。 四 心神喪失者等医療観察法第百八条に規定する関係機関相互間の連携の確保に関すること。 五 その他心神喪失者等医療観察法により保護観察所の所掌に属せしめられた事務