保護観察所組織規則 第四条

(首席保護観察官の職務)

平成十九年法務省令第二十二号

首席保護観察官は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)第二十四条第一項第一号又は第六十四条第一項第一号若しくは第二号の保護処分に付されている者の保護観察に関すること。 二 少年院からの仮退院を許されて保護観察に付されている者の保護観察に関すること。 三 仮釈放を許されて保護観察に付されている者の保護観察に関すること。 四 刑法(明治四十年法律第四十五号)第二十五条の二第一項若しくは第二十七条の三第一項又は薬物使用等の罪を犯した者に対する刑の一部の執行猶予に関する法律(平成二十五年法律第五十号)第四条第一項の規定により保護観察に付されている者の保護観察に関すること。 五 保護観察に付されている者に対する応急の救護及びその援護の措置に関すること。 六 刑事施設又は少年院に収容されている者に対する生活環境の調整に関すること(社会復帰対策官の所掌に属するものを除く。)。 七 刑法第二十五条の二第一項の規定により保護観察に付する旨の言渡しを受けてその裁判が確定するまでの者及び勾留されている被疑者であって検察官が罪を犯したと認めたものの生活環境の調整に関すること。 八 更生緊急保護の措置に関すること(社会復帰対策官の所掌に属するものを除く。)。 九 更生保護法(平成十九年法律第八十八号)第八十八条の規定による刑の執行を停止されている者に対する指導監督、補導援護並びに応急の救護及びその援護の措置に関すること。 十 更生保護法第八十八条の二に規定する刑執行終了者等に対する援助に関すること(社会復帰対策官の所掌に属するものを除く。)。 十一 更生保護法第八十八条の三に規定する更生保護に関する地域援助に関すること(企画調整課、民間活動支援専門官及び社会復帰対策官の所掌に属するものを除く。)。 十二 恩赦に関すること。 十三 国際受刑者移送法(平成十四年法律第六十六号)第二十五条第二項の規定による共助刑の執行の減軽又は免除に関すること。 十四 保護司の研修に関すること(民間活動支援専門官の所掌に属するものを除く。)。 十五 更生保護事業の助長及び監督に関すること(社会復帰対策官の所掌に属するものを除く。)。 十六 民間における犯罪予防活動の促進に関すること(企画調整課、民間活動支援専門官及び社会復帰対策官の所掌に属するものを除く。)。 十七 更生保護に関する各種団体との連絡調整に関すること(企画調整課、民間活動支援専門官及び社会復帰対策官の所掌に属するものを除く。)。 十八 更生保護に必要な社会資源の開拓及び活用に関すること(民間活動支援専門官及び社会復帰対策官の所掌に属するものを除く。)。 十九 更生保護に関する調査、資料の収集及び統計に関すること(社会復帰対策官の所掌に属するものを除く。)。

2 さいたま保護観察所、千葉保護観察所、東京保護観察所、横浜保護観察所、名古屋保護観察所、大阪保護観察所、神戸保護観察所、広島保護観察所及び福岡保護観察所の首席保護観察官二人は、それぞれ第一担当及び第二担当とし、第一担当の首席保護観察官は、前項第五号、第七号から第十一号まで及び第十五号から第十九号までに掲げる事務を、第二担当の首席保護観察官は、同項第一号から第四号まで、第六号及び第七号(第一担当の首席保護観察官の所掌に属する事務を除く。)並びに第十二号から第十四号までに掲げる事務をつかさどる。

第4条

(首席保護観察官の職務)

保護観察所組織規則の全文・目次(平成十九年法務省令第二十二号)

第4条 (首席保護観察官の職務)

首席保護観察官は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 少年法(昭和二十三年法律第168号)第24条第1項第1号又は第64条第1項第1号若しくは第2号の保護処分に付されている者の保護観察に関すること。 二 少年院からの仮退院を許されて保護観察に付されている者の保護観察に関すること。 三 仮釈放を許されて保護観察に付されている者の保護観察に関すること。 四 刑法(明治四十年法律第45号)第25条の2第1項若しくは第27条の3第1項又は薬物使用等の罪を犯した者に対する刑の一部の執行猶予に関する法律(平成二十五年法律第50号)第4条第1項の規定により保護観察に付されている者の保護観察に関すること。 五 保護観察に付されている者に対する応急の救護及びその援護の措置に関すること。 六 刑事施設又は少年院に収容されている者に対する生活環境の調整に関すること(社会復帰対策官の所掌に属するものを除く。)。 七 刑法第25条の2第1項の規定により保護観察に付する旨の言渡しを受けてその裁判が確定するまでの者及び勾留されている被疑者であって検察官が罪を犯したと認めたものの生活環境の調整に関すること。 八 更生緊急保護の措置に関すること(社会復帰対策官の所掌に属するものを除く。)。 九 更生保護法(平成十九年法律第88号)第88条の規定による刑の執行を停止されている者に対する指導監督、補導援護並びに応急の救護及びその援護の措置に関すること。 十 更生保護法第88条の2に規定する刑執行終了者等に対する援助に関すること(社会復帰対策官の所掌に属するものを除く。)。 十一 更生保護法第88条の3に規定する更生保護に関する地域援助に関すること(企画調整課、民間活動支援専門官及び社会復帰対策官の所掌に属するものを除く。)。 十二 恩赦に関すること。 十三 国際受刑者移送法(平成十四年法律第66号)第25条第2項の規定による共助刑の執行の減軽又は免除に関すること。 十四 保護司の研修に関すること(民間活動支援専門官の所掌に属するものを除く。)。 十五 更生保護事業の助長及び監督に関すること(社会復帰対策官の所掌に属するものを除く。)。 十六 民間における犯罪予防活動の促進に関すること(企画調整課、民間活動支援専門官及び社会復帰対策官の所掌に属するものを除く。)。 十七 更生保護に関する各種団体との連絡調整に関すること(企画調整課、民間活動支援専門官及び社会復帰対策官の所掌に属するものを除く。)。 十八 更生保護に必要な社会資源の開拓及び活用に関すること(民間活動支援専門官及び社会復帰対策官の所掌に属するものを除く。)。 十九 更生保護に関する調査、資料の収集及び統計に関すること(社会復帰対策官の所掌に属するものを除く。)。

2 さいたま保護観察所、千葉保護観察所、東京保護観察所、横浜保護観察所、名古屋保護観察所、大阪保護観察所、神戸保護観察所、広島保護観察所及び福岡保護観察所の首席保護観察官二人は、それぞれ第一担当及び第二担当とし、第一担当の首席保護観察官は、前項第5号、第7号から第11号まで及び第15号から第19号までに掲げる事務を、第二担当の首席保護観察官は、同項第1号から第4号まで、第6号及び第7号(第一担当の首席保護観察官の所掌に属する事務を除く。)並びに第12号から第14号までに掲げる事務をつかさどる。

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