保護観察所組織規則 第四条の二

(社会復帰対策官の職務)

平成十九年法務省令第二十二号

社会復帰対策官は、命を受けて、前条第一項第六号、第八号、第十号、第十一号及び第十五号から第十九号までに掲げる事務のうち特定事項に関する事務をつかさどる。

第4条の2

(社会復帰対策官の職務)

保護観察所組織規則の全文・目次(平成十九年法務省令第二十二号)

第4条の2 (社会復帰対策官の職務)

社会復帰対策官は、命を受けて、前条第1項第6号、第8号、第10号、第11号及び第15号から第19号までに掲げる事務のうち特定事項に関する事務をつかさどる。

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