一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則 第78条

(資産の額等)

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則の全文・目次(平成十九年法務省令第二十八号)

第78条 (資産の額等)

法第251条第2項に規定する債務の額として法務省令で定める額は、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じて得た額とする。 一吸収合併の直後に吸収合併存続法人の貸借対照表の作成があったものとする場合における当該貸借対照表の負債の部に計上すべき額 二吸収合併の直前に吸収合併存続法人の貸借対照表の作成があったものとする場合における当該貸借対照表の負債の部に計上すべき額

2 法第251条第2項に規定する資産の額として法務省令で定める額は、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じて得た額とする。 一吸収合併の直後に吸収合併存続法人の貸借対照表の作成があったものとする場合における当該貸借対照表の資産の部に計上すべき額 二吸収合併の直前に吸収合併存続法人の貸借対照表の作成があったものとする場合における当該貸借対照表の資産の部に計上すべき額