一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則 第74条

(決算報告)

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則の全文・目次(平成十九年法務省令第二十八号)

第74条 (決算報告)

法第240条第1項の規定により作成すべき決算報告は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。この場合において、第1号及び第2号に掲げる事項については、適切な項目に細分することができる。 一債権の取立て、資産の処分その他の行為によって得た収入の額 二債務の弁済、清算に係る費用の支払その他の行為による費用の額 三残余財産の額(支払税額がある場合には、その税額及び当該税額を控除した後の財産の額)

2 前項第3号に掲げる事項については、残余財産の引渡しを完了した日を注記しなければならない。