一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則 第七条の二

(電子提供措置)

平成十九年法務省令第二十八号

法第四十七条の二に規定する法務省令で定めるものは、第九十二条第一項第一号ロに掲げる方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置(公衆の用に供する電気通信回線に接続することにより、その記録媒体のうち自動公衆送信の用に供する部分に記録され、又は当該装置に入力される情報を自動公衆送信する機能を有する装置をいう。以下同じ。)を使用するものによる措置とする。

第7条の2

(電子提供措置)

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則の全文・目次(平成十九年法務省令第二十八号)

第7条の2 (電子提供措置)

法第47条の2に規定する法務省令で定めるものは、第92条第1項第1号ロに掲げる方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置(公衆の用に供する電気通信回線に接続することにより、その記録媒体のうち自動公衆送信の用に供する部分に記録され、又は当該装置に入力される情報を自動公衆送信する機能を有する装置をいう。以下同じ。)を使用するものによる措置とする。