一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則 第33条
(附属明細書)
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則の全文・目次(平成十九年法務省令第二十八号)
第33条 (附属明細書)
各事業年度に係る計算書類の附属明細書には、次に掲げる事項のほか、貸借対照表及び損益計算書の内容を補足する重要な事項を表示しなければならない。 一重要な固定資産の明細 二引当金の明細
出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則の全文・目次ページへ →