一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則 第99条

(保存の指定)

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則の全文・目次(平成十九年法務省令第二十八号)

第99条 (保存の指定)

電子文書法第3条第1項の主務省令で定める保存は、次に掲げる保存とする。 一法第50条第5項の規定による代理権を証明する書面の保存 二法第51条第3項の規定による議決権行使書面の保存 三法第57条第2項の規定による社員総会の議事録の保存 四法第57条第3項の規定による社員総会の議事録の写しの保存 五法第58条第2項の規定による同条第1項の書面の保存 六法第97条第1項(法第197条において準用する場合を含む。)の規定による議事録等(法第97条第1項(法第197条において準用する場合を含む。)に規定する議事録等をいう。第101条第7号及び第8号において同じ。)の保存 七法第120条第2項(法第199条において準用する場合を含む。)の規定による会計帳簿及び資料の保存 八法第123条第4項(法第199条において準用する場合を含む。)の規定による計算書類(法第123条第2項(法第199条において準用する場合を含む。)に規定する計算書類をいう。)及びその附属明細書の保存 九法第129条第1項(法第199条において準用する場合を含む。)の規定による計算書類等(法第129条第1項(法第199条において準用する場合を含む。)に規定する計算書類等をいう。以下この款において同じ。)の保存 十法第129条第2項(法第199条において準用する場合を含む。)の規定による計算書類等の写しの保存 十一法第193条第2項の規定による評議員会の議事録の保存 十二法第193条第3項の規定による評議員会の議事録の写しの保存 十三法第194条第2項の規定による同条第1項の書面の保存 十四法第223条第1項の規定による議事録等(同項に規定する議事録等をいう。第101条第14号及び第15号において同じ。)の保存 十五法第225条第4項の規定による財産目録等(同条第1項に規定する財産目録等をいう。)の保存 十六法第227条第3項の規定による貸借対照表及びその附属明細書の保存 十七法第229条第1項の規定による貸借対照表等(同項に規定する貸借対照表等をいう。以下この款において同じ。)の保存 十八法第241条第1項及び第3項の規定による帳簿資料(同条第1項に規定する帳簿資料をいう。)の保存 十九法第253条第2項の規定による同条第1項の書面の保存 二十法第260条第2項の規定による同項の書面の保存