一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則 第96条
(電子公告を行うための電磁的方法)
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則の全文・目次(平成十九年法務省令第二十八号)
第96条 (電子公告を行うための電磁的方法)
法第331条第1項第3号に規定する措置であって法務省令で定めるものは、第92条第1項第1号ロに掲げる方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置を使用するものによる措置とする。
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