一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則 第九条

(電磁的方法による議決権行使の期限)

平成十九年法務省令第二十八号

法第五十二条第一項に規定する法務省令で定める時は、社員総会の日時の直前の業務時間の終了時(第四条第一号ハに掲げる事項についての定めがある場合にあっては、同号ハの特定の時)とする。

第9条

(電磁的方法による議決権行使の期限)

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第9条 (電磁的方法による議決権行使の期限)

法第52条第1項に規定する法務省令で定める時は、社員総会の日時の直前の業務時間の終了時(第4条第1号ハに掲げる事項についての定めがある場合にあっては、同号ハの特定の時)とする。

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