一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則 第二十条の二

(役員等賠償責任保険契約から除外する保険契約)

平成十九年法務省令第二十八号

法第百十八条の三第一項に規定する法務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一 被保険者に保険者との間で保険契約を締結する一般社団法人を含む保険契約であって、当該一般社団法人がその業務に関連し第三者に生じた損害を賠償する責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって当該一般社団法人に生ずることのある損害を保険者が塡補することを主たる目的として締結されるもの 二 役員等が第三者に生じた損害を賠償する責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって当該役員等に生ずることのある損害(役員等がその職務上の義務に違反し若しくは職務を怠ったことによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって当該役員等に生ずることのある損害を除く。)を保険者が塡補することを目的として締結されるもの

第20条の2

(役員等賠償責任保険契約から除外する保険契約)

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則の全文・目次(平成十九年法務省令第二十八号)

第20条の2 (役員等賠償責任保険契約から除外する保険契約)

法第118条の3第1項に規定する法務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一 被保険者に保険者との間で保険契約を締結する一般社団法人を含む保険契約であって、当該一般社団法人がその業務に関連し第三者に生じた損害を賠償する責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって当該一般社団法人に生ずることのある損害を保険者が塡補することを主たる目的として締結されるもの 二 役員等が第三者に生じた損害を賠償する責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって当該役員等に生ずることのある損害(役員等がその職務上の義務に違反し若しくは職務を怠ったことによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって当該役員等に生ずることのある損害を除く。)を保険者が塡補することを目的として締結されるもの

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