一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則 第二条

(定義)

平成十九年法務省令第二十八号

この省令において、「一般社団法人等」、「子法人」、「吸収合併」又は「新設合併」とは、それぞれ法第二条に規定する一般社団法人等、子法人、吸収合併又は新設合併をいう。

第2条

(定義)

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則の全文・目次(平成十九年法務省令第二十八号)

第2条 (定義)

この省令において、「一般社団法人等」、「子法人」、「吸収合併」又は「新設合併」とは、それぞれ法第2条に規定する一般社団法人等、子法人、吸収合併又は新設合併をいう。

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