一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則 第52条

(申込みをしようとする者に対して通知すべき事項)

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則の全文・目次(平成十九年法務省令第二十八号)

第52条 (申込みをしようとする者に対して通知すべき事項)

法第133条第1項第4号に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一基金の拠出者の権利に関する規定 二基金の返還の手続 三定款に定められた事項(法第133条第1項第1号から第3号まで及び前二号に掲げる事項を除く。)であって、当該一般社団法人に対して基金の引受けの申込みをしようとする者が当該者に対して通知することを請求した事項

2 前項の規定にかかわらず、設立時社員(法第10条第1項に規定する設立時社員をいう。以下同じ。)が法第133条第1項の規定による通知をする場合には、同項第4号に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一定款の認証の年月日及びその認証をした公証人の氏名 二法第11条第1項第1号及び第3号から第7号までに掲げる事項 三前項第1号及び第2号に掲げる事項 四定款に定められた事項(法第133条第1項第1号から第3号まで及び前三号に掲げる事項を除く。)であって、当該設立時社員に対して基金の引受けの申込みをしようとする者が当該者に対して通知することを請求した事項