一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則 第58条

(招集の決定事項)

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則の全文・目次(平成十九年法務省令第二十八号)

第58条 (招集の決定事項)

法第181条第1項第3号に規定する法務省令で定める事項は、評議員会の目的である事項に係る議案(当該目的である事項が議案となるものを除く。)の概要(議案が確定していない場合にあっては、その旨)とする。