一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則 第62条

(理事会等に関する規定の準用)

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則の全文・目次(平成十九年法務省令第二十八号)

第62条 (理事会等に関する規定の準用)

第14条から第18条までの規定は、法第197条において準用する法第90条第4項第5号、第95条第3項、第99条第1項、第102条及び第107条第1項の規定により法務省令で定めるべき事項について準用する。この場合において、第15条第3項第2号イ中「法第93条第2項」とあるのは「法第197条において準用する法第93条第2項」と、同号ロ中「法第93条第3項」とあるのは「法第197条において準用する法第93条第3項」と、同号ハ中「法第101条第2項」とあるのは「法第197条において準用する法第101条第2項」と、同号ニ中「法第101条第3項」とあるのは「法第197条において準用する法第101条第3項」と、同項第5号イ中「法第92条第2項」とあるのは「法第197条において準用する法第92条第2項」と、同号ロ中「法第100条」とあるのは「法第197条において準用する法第100条」と、同号ハ中「法第101条第1項」とあるのは「法第197条において準用する法第101条第1項」と、同号ニ中「法第118条の2第4項」とあるのは「法第198条の2において準用する法第118条の2第4項」と、同項第6号中「法第95条第3項」とあるのは「法第197条において準用する法第95条第3項」と、「法第21条第1項」とあるのは「法第162条第1項」と、「第19条第2号ロ」とあるのは「第63条において準用する第19条第2号ロ」と、同条第4項第1号中「法第96条」とあるのは「法第197条において準用する法第96条」と、同項第2号中「法第98条第1項」とあるのは「法第197条において準用する法第98条第1項」と、第16条第2項及び第4項並びに第18条第2項中「一般社団法人」とあるのは「一般財団法人」と、読み替えるものとする。