一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則 第十一条

(社員総会の議事録)

平成十九年法務省令第二十八号

法第五十七条第一項の規定による社員総会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。

2 社員総会の議事録は、書面又は電磁的記録(法第十条第二項に規定する電磁的記録をいう。第六章第四節第二款を除き、以下同じ。)をもって作成しなければならない。

3 社員総会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。 一 社員総会が開催された日時及び場所(当該場所に存しない理事、監事、会計監査人又は社員が社員総会に出席した場合における当該出席の方法を含む。) 二 社員総会の議事の経過の要領及びその結果 三 次に掲げる規定により社員総会において述べられた意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要 四 社員総会に出席した理事、監事又は会計監査人の氏名又は名称 五 社員総会の議長が存するときは、議長の氏名 六 議事録の作成に係る職務を行った者の氏名

4 次の各号に掲げる場合には、社員総会の議事録は、当該各号に定める事項を内容とするものとする。 一 法第五十八条第一項の規定により社員総会の決議があったものとみなされた場合次に掲げる事項 二 法第五十九条の規定により社員総会への報告があったものとみなされた場合次に掲げる事項

第11条

(社員総会の議事録)

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則の全文・目次(平成十九年法務省令第二十八号)

第11条 (社員総会の議事録)

法第57条第1項の規定による社員総会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。

2 社員総会の議事録は、書面又は電磁的記録(法第10条第2項に規定する電磁的記録をいう。第六章第四節第二款を除き、以下同じ。)をもって作成しなければならない。

3 社員総会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。 一 社員総会が開催された日時及び場所(当該場所に存しない理事、監事、会計監査人又は社員が社員総会に出席した場合における当該出席の方法を含む。) 二 社員総会の議事の経過の要領及びその結果 三 次に掲げる規定により社員総会において述べられた意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要 四 社員総会に出席した理事、監事又は会計監査人の氏名又は名称 五 社員総会の議長が存するときは、議長の氏名 六 議事録の作成に係る職務を行った者の氏名

4 次の各号に掲げる場合には、社員総会の議事録は、当該各号に定める事項を内容とするものとする。 一 法第58条第1項の規定により社員総会の決議があったものとみなされた場合次に掲げる事項 二 法第59条の規定により社員総会への報告があったものとみなされた場合次に掲げる事項

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