一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則 第17条
(監事の調査の対象)
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則の全文・目次(平成十九年法務省令第二十八号)
第17条 (監事の調査の対象)
法第102条に規定する法務省令で定めるものは、電磁的記録その他の資料とする。
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(監事の調査の対象)
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則の全文・目次(平成十九年法務省令第二十八号)
第17条 (監事の調査の対象)
法第102条に規定する法務省令で定めるものは、電磁的記録その他の資料とする。